館林市議会 2019-06-24 06月24日-05号
次に、軽自動車税関係の改正では、環境性能割の臨時的軽減として、本年の10月1日から令和2年9月30日までに自家用軽自動車を購入した場合、環境性能割の税率を1%分軽減するものです。 また、種別割の軽減特例の見直しとして、現行の特例は令和元年度で終了し、令和2年度及び3年度において、軽減特例を新設した上で、軽減を延長するものです。
次に、軽自動車税関係の改正では、環境性能割の臨時的軽減として、本年の10月1日から令和2年9月30日までに自家用軽自動車を購入した場合、環境性能割の税率を1%分軽減するものです。 また、種別割の軽減特例の見直しとして、現行の特例は令和元年度で終了し、令和2年度及び3年度において、軽減特例を新設した上で、軽減を延長するものです。
本案は、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律が平成29年3月31日に公布されたことに伴い、関係条文について、所要の改正を行うものであり、主な改正点としては、個人市民税関係につきましては、控除対象配偶者の定義変更に伴う字句等の整理を行うものであり、軽自動車税関係につきましては、軽自動車税に環境性能割を新設することに伴い、条文の字句等の整理を行うものであり、固定資産税関係につきましては、企業主導型保育事業
主な改正内容といたしましては、軽自動車税関係の改正として、消費税10%導入時に環境性能割という税目が新設され、軽自動車税にかわって種別割が設けられることに伴い、名称変更等の規定の整備を行うものです。 次に、法人市民税における法人税割の改正として、税率を12.1%から8.4%へ引き下げるものです。
軽自動車税関係につきましては、平成31年10月1日より、軽自動車税に環境性能割を新設することに伴いまして、条文の字句等の整理を行うものでございます。
まず、軽自動車税関係につきましては、消費税率を10%へ引き上げる平成31年10月1日より、軽自動車税に環境性能割を創設し、現行の軽自動車税を種別割と名称変更するものであります。 環境性能割は、3輪以上の軽自動車の取得者に対して、市税として課税されるものでありますが、当分の間、群馬県が賦課徴収することとし、納税義務者は、環境性能割の申告、徴収金の納付等を群馬県知事に対して行います。
軽自動車税関係では、道路運送車両法施行規則の改正により、従来の償却資産の課税客体でありました大型特殊自動車の一部が軽自動車税の課税客体であります小型特殊自動車に移行してくるというもの、及び身体障害者等を常時介護している者が運転する軽自動車が減免の対象になるというものであります。
次は28ページ、3目資産税等賦課費でございますが、資産税及び軽自動車税関係の賦課事務に要する経費の計上でございます。説明欄の中ほどにございます土地評価システム業務委託料 2,240万円は、適正評価のため前年度に引き続き計上でございます。
また、軽自動車税関係では、電気自動車に対する軽自動車税の税率の特例措置の廃止によるものであります。特別土地保有税関係では、課税の特例規定の整備であります。 なお、改正条例の施行期日及び適用期日等は附則に定めてありますが、条項ごとに一律ではありませんので、それぞれの条文の改正内容を説明する際にあわせまして申し上げさせていただきます。
次は28ページ、3目資産税等賦課費でございますが、資産税及び軽自動車税関係の賦課事務に要する経費の計上でございます。説明欄の中ほどにございます土地評価システム業務委託料 1,300万円は、適正評価のため前年度に引き続いての計上でございます。
3目資産税等賦課費でございますが、資産税及び軽自動車税関係の賦課事務に要する経費の計上であります。説明欄の中ほどにございます固定資産税調査資料補正委託料 2,200万円、航空写真資料をもとに家屋の経年移動判読調査を行うものでございます。その下の土地評価システム業務委託料 1,000円は、適正評価のため前年度に引き続いての計上でございます。 次に、4目徴収費でございます。
軽自動車税関係では、電気自動車に係る税率の軽減措置の特例の適用期間の延長でございます。 なお、改正条例の施行期日等は、附則によって各税目ごとに定めておりますが、条項によって一律ではございませんので、それぞれ条文の改正内容を説明する際に申し上げさせていただきます。 それでは、改正内容につきまして申し上げますので、改正条例をごらんいただきたいと存じます。